精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患の障害者手帳のことで、初診日から6か月経過後、医師の診断書(専用の様式)を各自治体へ申請をすると判定がなされ、非該当若しくは1級から3級の手帳が3か月程度で(新型コロナウイルスの影響で遅れる場合もあり)交付されます。有効期間は2年。
対象疾患
・うつや双極性障害などの気分障害
・統合失調症
・薬物依存症(麻薬・向精神薬・アルコール・有機溶剤など)
・てんかん
・高次脳機能障害
・その他の精神疾患など
※その他の精神疾患にはストレスに起因した障害や身体表現性障害、パーソナリティ障害等様々な精神疾患が含まれているため、受診の際にご自身が該当するのか主治医に確認してみるのも良いかもしれません。
また、申請の際すでに障害年金を受給している方は診断書提出が不要です。年金証書や振り込み通知書を持参しましょう。
ただし、注意が必要なのは障害者手帳を取得した後、障害年金を申請する場合です。
例
障害者手帳1級⇒障害年金1級
障害者手帳2級⇒障害年金2級
になるとは限りません。障害者手帳(精神保健福祉法)と年金制度はそもそも制度自体が違うため、手帳の等級と年金の等級は一致しないのです。
障害年金の診断書を手帳の判定に使うことはありますが、その逆はありませんのでご注意ください。したがって、年金と手帳のどちらを先に申請しようかとお考えの方は、手帳を先に取得しなくても良いのかもしれません。
精神障害者保健福祉手帳取得のメリット・デメリット
手帳を取得すると優遇措置があります。例えば、住民税などの減税や公共施設利用料の免除、公共交通機関の割引、障害者雇用で社会復帰を始めるなどメリットはあります。
減免措置等は各自治体や交通各社などによって違いますので、手帳交付時にもらえる障害者手帳のしおりや各ホームページで確認してみてください。
デメリットは特にありません。なお、手帳取得を他人に知られることはありません。また一般枠で就職する場合、会社に知らせる義務はありません。ひとつ考えるとするならば、障害者雇用枠で就労しているうちに元気を取り戻し、一般枠でも働けるようになれば、会社と話し合い一般枠にしてもらうか、他社の求人に応募するなどの方法もあります。この制度の目的は自立や社会参加を促進することにあるので、調子が悪いときは気を遣わず休むなど有効に制度を活用しましょう。
制度に関する詳細は下記に載っていますのでご確認ください。
精神障害者福祉手帳|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省(mhlw.go.jp)
福島のカウンセリングルームみらい相談室では心に関するご相談の他にも、各種公的制度のご相談にも対応していますので、何かお困りな事があればお気軽にお話し下さい。